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英文特許仕様書(明細書)作成改善マニュアル

英文特許仕様書(明細書)作成改善マニュアル

本書の特徴

外国での強い権利獲得の成否は、特許仕様書の良否にかかっています。世界に通用する強い発明仕様書、特許仕様書の書き方「改善」を指導する、唯一無二のマニュアルです。世界の中で、「文書としての互換性」を持った英文仕様書が作成できるようになります。

1.技術部門の方(発明者)

外国出願の元となる日本語の発明仕様書を、論理的に明快に記述できるように改善します。

2.知財部門、弁理士の方

日本企業の英文特許仕様書の不備(ひとつのセンテンスが5行にも6行にもわたり、何が書かれているのか意味が分からない等)を改善します。

目次

第一部 世界で通用する強い特許仕様書の作成方法

第一章 文書とは何か
・文書とは他者の理解を得るために言語で記述した表現物

・文書とは仕事の要素を紙の上に定着させたもの
-ある理念の下に
-事実を把握し、問題点、課題を明らかにし
-その問題点、課題を克服する改善案を考え出し
-その改善案を展開し、その結果を報告する

・これらの4項は、以下の文書において共通の構成要素である
-戦略書
-企画仕様書
-設計仕様書
-製品仕様書
-特許仕様書

・4つの構成要素の表現上の要点
-理念の表現
-事実記述と分析報告
-改善策の提示
-展開案の詳しい説明

・明快な文書を作成し、提示する「心」の要素

第二章 特許仕様書の現状
・英文特許仕様書の現状
-仕様記述とクレームの区別がついていない
-技術分野と発明の背景の区別がついていない
-背景記述と発明の要約記述の区別がついていない
-他者に理解してもらう意識と礼儀が欠落している
-文法上、英語文章になっていない
-文章で発明の記述ができないのでクレームのコピーでお茶を濁している
-概念の区分けができていない

・国内特許明細書の現状
-文法上日本語文章になっていない
-クレーム文で発明の仕様を説明する(手抜き、あるいは文章が書けない)
-事実関係を明確に表現できない
-論理の流れが悪い(例えば、クレーム事項を本文仕様で説明する)

・国内明細書をそのまま英訳しても、海外で通用する特許仕様書とはならない
-文書の概念が理解されていないから
-特許の理念が理解されていないから
-論理の流れが悪いからそのまま訳しても理解は得られない
-クレームの主張の仕方が異なる

・米国特許の日本出願
-翻訳文をわざわざ分かり難い日本語文章に仕立て直して日本で出願

・この特許仕様書の現状は何をもたらしているか
-国内において
-欧米において

第三章 イノベーション競争の時代
・産業構造の動揺とその対応
・経営方針の大転換
・技術開発の方針転換

第三章 不明瞭な特許仕様書が生み出されている10の要因
・日本の文化・風土に根差すこと
・特許の理念無視、無理解
・教育・訓練不足

第四章 改善案
・欧米の文書と互換性のある文書(特許仕様書)を日本語で作成する
・欧米語(英語で代表)文章と互換性のある日本語文章で記述する

第四章 改善策を展開するための訓練方法
・欧米の英文特許仕様書をたくさん読む
-1つの発明の説明と主張(請求)がどのように構成されているかを理解する
-他者の理解を得るための論理的展開(流れ)を理解する(体感する)

・1つの物・事・考えを英語と日本語で正確に記述する
-3×3方式で英語文章を分割し、分割群ごとに日本語対訳を付し、その対訳を集めて正確・明確な日本語文章に仕立てる

・明確・明快な文章を書く上での原則を米国大学の教科書で学ぶ

第二部 英語で学ぶBasic U.S Patent Writing(米国人特許弁護士による解説)

  • 一般のTOEICなどの内容では勉強できない特許特有の表現を学習できます。
  •  見開きページ左側に講師の英文解説、右側に日本語の対訳が載っています。
  •  見やすいように、英語・日本語とも文章ごとに対応番号がつけられています。

第一章 特許とは何か
Jim Longacre What is a Patent?

・米国における特許法と規則 U.S.Patent Law

・特許とは何か What is a Patent?
-定義 Definition
-権利 Right
-排除の権利 the Right to exclude
-侵害 Infringement
-特許と成り得る主題 Patentable subject matter
-特許発行日 Issue date of the patent
-特許期限 Term of the patent
-外国優先権 Foreign priority
-分類 Class
-調査分野 Field of search
-引用参照例 Reference cited
-明細書 Specification
-クレーム Claim

・特許庁の仕組み Functions of Patent Office

第二章 クレームの文書作成方法とその種類
John white Writing Claims;Claim Types

・単一文章 Single sentence
・独特の書き方 Particular type of writing

・特許法第112条、施行規則1.75 35U.S.C.112&37C.F.R1.75..49
-全体明細書の一部 Claims are a part of the specification
-特定的法律的特徴づけ Specific and legal characterization
-クレームの種類 Claim types
-手段プラス機能 Means-plus-function
-等価、均等 Equivalence
-明瞭かつ明確 Clear and distinct
-明瞭な支持 Clear support
-装置クレーム Apparatus claim
-方法クレーム Method claim
-クレームのグループ化 Grouped claim
-独立クレーム Independent claim
-従属クレーム Dependent claim
-広いクレーム Broad claim
-狭いクレーム Narrow claim
-包括クレーム Inclusive claim
-プロダクトバイプロセスクレーム Product-by-process claim
-明確な言語 Clear and definite language
-「OR」の使用 In case of using “or”
-肯定的記述 Positively setting forth
-すべてを記述する A complete description
-適切な文法 Proper grammar

・クレームの具体例で学ぶ In your materials
-ガーナー氏特許 Garner patent
-山崎氏特許 Yamazaki patent

第三章 新規性と自明性
Matt Stavish Novelty and Obviousness

・例題による理解 Novelty & Obviousness in the Examples
例題(1)
新規性無し Example 1:No novelty
例題(2)
新規性有り Not be anticipated
自明性による拒絶 Be rejected as obviousness
拒絶の実例 An actual rejection
例題(3)先行性 Issue of anticipation

・先行技術と第102条 35U.S.C.102 and Prior Art
-パラグラフ A、B、C、D、E、F、G
Paragraph A,B,C.D,E.F,G
-例題による第102条の理解
Examples for better understanding
-カナダ人発明家のケース
Scenario;A Canadian inventor

・例題による先行技術の理解
What qualifies as Prior Art
例題(4)
製造契約 Contract with a manufacturer
例題(5)
権利の売買 Assign the invention to
例題(6)
力夕ログの発行 Printed brochures
例題(7)
他者の発明 Not the true inventor

第三部 3×3方式による対訳無線Eメールシステム United States Patent 5,438,611

  • 約670億円の賠償金を勝ち取った、NTP社のパテントを読みます。
  • 明確に構成された米国特許仕様書をお手本として、文書全体がどのように論理的に流れているかを知ることができます。

「3×3方式」による原文(英文)表記と対訳の方法
・原文表紙 611特許仕様書(明細書)構成解説
-アブストラクト Abstract
-デスクリプション Description
-本発明の技術分野 Technical Field
-背景の技術 Background Art
-発明の開示 Disclosure of Invention
-図面の短い説明 Brief Description of Drawings
-本発明を実行する上でのベストモード Best Mode for carrying out the Invention

・クレームの構成解説
-クレーム Claims
(添付)オリジナル図面コピー

サンプル対訳
FIG.7
illustrates an interconnection between a paging receiver(leftside) in accordance with the above-referenced receiver patents and a printer(rightside) which has been offered for sale by Telefind Corporation of Coral Gables,Florida.

図7は上記で参照された受信機パテントに従ってのページング受信機(左側)と、テレファインド社から販売されているプリンタ(右側)の間の相互接続を図示している。

欧米の文書と互換性のある文書(特許仕様書)を日本語で作成する。
いくつもの米国特許仕様書をお手本として、文書全体がどのように論理的に流れているか、ひとつの発明の説明と主張(請求)がどのように構成されているかを知る。
ひとつの物・事・考えを英語と日本語で正確に記述する。その訓練として、英語文章を構造的に分割し(『3×3』方式)、分割されたコンポーネントごとに日本語対訳をつけ、その日本語対訳コンポーネントを明快な日本語文章に組み立てる。

編著者紹介

日本アイアール株式会社 知的財産活用研究所
企業の知財・特許実務者、弁理士、知財・特許コンサルタントなど10数名をメンバーとする知的財産についての研究・実践集団。定例セミナー、情報誌「知的財産」発行、技術開発支援ツール作成をはじめ多角的な活動を行う。

代表執筆者 篠原泰正
1970年、株式会社リコー入社。主に商品企画に従事。元・同社技術企画本部担当部長。その後、株式会社ロジテック・パシフィック社長等を経て、現在株式会社アゴスタ代表取締役。

価格

定価 55,000円(税込・送料込)

●A4判 約302ページ
●特製バインダー装丁
発刊:WAVE出版
※書店ではお求めになれません。お申し込み・お問い合わせは日本アイアールまでお願いいたします。