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What is claimed is:
1. An image forming apparatus
(クレーム1の日本語訳)
静電潜像を画像装着部材の上に形成するために、および、前記潜像をトナーでもって可視トナー像へ現像するために作動し、また、前記トナー像を記録部材に移転させ、そして固定するために作動する画像形成装置、
その画像形成装置は、移転の後、前記画像装着部材の上にある残留トナーを取り除くために、前記画像装着部材に対して予め定められた圧力でもって押圧されているエッジを有するクリーニングブレードを持つクリーニング装置を含む、
そこにおいて、
前記クリーニングブレードのトルエン膨張の度合は、20%から100%までの範囲に在る。
(クレーム1の分割対訳;参考添付)
1. An image forming apparatus
1.画像形成装置
which is operable
to form an electrostatic latent image on an image carrying member,
(その装置は)静電潜像を、画像装着部材(*国内明細書請求項では「像担持体」と記載されている;これは「感光体ドラム」のことである)の上に、形成するために、作動する、
develop said latent image with toner into a visible toner image,
(その装置は)トナーでもって、前記潜像を、可視トナー像へ現像するために(作動する)、
transfer said toner image onto a record member and fix the same,
(その装置は)前記トナー像を記録部材に移転させ、同じものを固定するために(作動する)、
(英文に関する注釈)
*「develop」以下は、「which is operable to develop …」の意味と解釈した
*同様に、「transfer」以下は、「which is operable to develop …」の意味と解釈した。
———————-以下省略———————-
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