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| 1.巨額な賠償金を巻上げあられる |
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日本のメーカーを狙った特許訴訟には様々なものがあるだろうが、中でも、パテント・ホールディング・カンパニーという、パテントを持っているだけで事業活動は何もしない会社からの訴訟は要注意である。この種の会社は、なにしろパテントが飯の種であるから、保有しているパテント(Patent Specifications クレームをふくむ)も念入りに仕立てられているとみなして間違いないだろう。
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| 2.日本企業は何をすべきか |
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この恐るべき状況を前にして、メーカーとして生き延びるためには、少なくともどこに蟻地獄が潜み、どこに地雷が埋設されているかを知っておかねばならない。地雷パテントは踏んだだけでは爆発しない。その上でのプレイが盛り上がった頃を見計らってスイッチが入れられる方式であるから、その存在を知らないで、その上で楽しくプレイしていると命にかかわる。
その地雷パテントが踏んでも大丈夫なのか、あるいはドカンと来るのかは、その技術分野の技術者にしか判定できないだろう。あるいは少なくとも知財部員が技術者と共同で探し、評価判定する作業が必要であろう。これは、同業者のパテントを調べ、そのマップを作り、自社の技術製品戦略策定の一つとするといった、平和な時代の仕事とは別のところにある。埋まっている地雷があまりにも多ければ、そのフィールドでの事業は断念すべきかも知れない。いずれにせよ、地雷パテントの存在を探知し、その中身をキチンと正確に読み取る能力と作業が、対策の第一歩として、対策の基盤として必要となろう。米国パテントを読解できる技術者の英語能力の向上は、この戦いのためには必須の課題であることは明らかであろう。
敵を知る活動は、インテリジェンスと呼ばれる。このインテリジェンスの重要性を理解していなかったり、不足していたりすると、戦いには負ける。
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| 3.自社パテントと製品を明確な仕様書で記述しておくこと: |
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侵害を申し立てられたとき、そこには既に当社がパテントを持っていることを納得してもらえれば、争いに勝てるチャンスがある。あるいは、侵害をしているとされる製品の仕様書によって、侵害していないことを説明できれば、勝てるチャンスがある。
ここにおいて重要なのは、裁判官や陪審員にも理解、納得してもらえるレベルで、分かりやすく明快に仕様書(Patent Specifications, Product Specifications)が書かれているかどうかである。読んでも理解できない仕様書では、味方は得られない。このことは、訴訟の場合だけでなく、ライセンス交渉の場合においても同じであることは言うまでもない。
パテントをいくら数多く持っていても、いざというときに役に立たなければ、三文の値打ちもない。額に飾って喜ぶぐらいであろう。既に述べてきたように、米国市場では欧米の同業者はほとんどいなくなっているのだから、そのフィールドで数多くのパテントを取っていても役に立つ場合は少ないだろう。出願を精選し、自社の戦略的に重要な製品の根幹に関連するパテントに絞って、お金をかけて念入りに仕立てて出願、取得を図るべきではないか。
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| 4.日本企業からの米国特許出願は意味不明なので無審査?: |
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一般的に言えば、米国に本社籍を置く大手企業の明細書はわかりやすくキッチリと書かれている。おおきな費用をかけて権利を取るためにわざわざ出願するのだから、遊びや冗談ではなく、あるいはルーチン作業で「ともかく出しておけばいいや」で行っているわけではないので、キッチリと作成するのはあたりまえである。
但し、日本企業の場合は、特許をとってもイザとなったら役立たない。日本から出願された特許英語文章はアメリカ審査官にとって、最も悩ましくもあり、おいしい書類である。なぜなら難解、意味不明で理解することができないから審査ができないのである。幸いのことに日本からの出願の多くは、アメリカにとって大きな問題にはならない発明が多い。だからとりあえず登録しておいて後は司法に任せるという考え方がはびこっている。
ただ、日本企業同士の係争となれば、お互い曖昧であるから、解決するには極めて厄介なことになっている。相手の米国特許明細書を正確に翻訳すれば、自ずと解決策が見えてくる。あわてる事は無い!!
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