
| 中国の特許権者がソニー、キャノン社を権利侵害で提訴 |
2010-06-13 中国新聞網
日本のソニー、キャノン社が既に特許権を付与されている4つの国家発明特許を侵害したとして、鄭州凱達電子有限公司、中山大学深セン研究院などの特許権者は共同で法院に訴訟を提起し、権利侵害側が各特許ごとに50万人民元を賠償するよう求めた。深セン市中級人民法院がこの事案を受理した。目下、同事案は初期の審理段階にある。
特許権者の説明によれば、事案にかかわった特許はそれぞれ、ソフト・ハードウェアシステムを内蔵したチップ及びその製造方法、一体型映像信号交換装置および方法、埋込式頭部画像智能認識システム及び方法、手持型電子装置にハードディスクをマウントする方法及び装置である。現在、ソニー、キャノンなどグローバル企業が発売している新型デジタルビデオカメラ、カメラ、携帯電話などの製品に上記の4つの特許が広く応用されており、既に権利侵害にかかっている。
業界関係者は、今回の訴訟は中国集積回路業界が外国の会社に対して提起した初の権利侵害訴訟であると指摘した。
| 「農業知的財産権戦略綱要」発布 |
2010-06-12 中国知識産権網
農業の発展に対する科学技術の役割を強化し、国の食糧安全の保障と農村経済の持続的健全的な発展を狙い、農業部はこのほど「農業知的財産権戦略綱要」を公布した。農業部報道弁公室が6月10日に同部の公式サイトで発表した。
「綱要」では、2020年までに、中国の農業知的財産権の創造、運用、保護及び管理能力を新たな水準に引き上げようと表明した。農業知的財産権には植物新品種、地理的表示、特許、商標、著作権など各権利が含まれる。「綱要」では制度の整備が戦略的重点の一つとして挙げられ、植物新品種保護制度の更なる改善、農産品地理的表示登録保護制度の整備、農業生物遺伝子資源の権利帰属に関する管理制度の確立、それに植物新品種と地理的表示関連の各制度と特許、商標、著作権の各制度との一致性、関連性の強化などが求められている。
| 中国集積回路の特許出願件数が増加傾向に |
2010-06-10 中国電子報
中国の集積回路の特許出願件数は1985年から2009年にかけて、飛躍的に増加してきた。特に2000年からは国内集積回路産業の快速な発展に相当な成長率をみせ、年平均で40%を超えている。
2009年に公開された集積回路デザインの特許出願は13135件。そのうち、中国国内企業が最多の8323件で全体の63%を占め、米国企業が2位の1385件、日本企業が3位の115件となっている。米国企業と日本企業の合計は全体の19%を占めた。
集積回路の製造類について、2009年12月31日現在の特許出願と実用新案出願は累計で58642件である。製造分野における国内出願は2005年から、数量と質とともに日本、米国を追い抜くようになっている。2008年に出願件数がおよそ40%増加し、全体に占める割合では初めて日本を超えた。
そのほか、パッケージ試験類の出願件数が年々増加しており、2009年12月31日まで、中国国内集積回路パッケージ類の特許出願と実用新案出願は累計21517件で、集積回路試験類の特許出願と実用新案出願は累計3295である。出願のIPCから分析して、H01L21とH01L23に集中しており、また、H01L25(半導体または固体装置の組立体)はこの分野の注目の技術になる見込みがある。
| 工商総局、不正競争防止法改正草案作成 |
2010-06-02 法制日報
全国人民代表大会財政経済委員会によると、国家工商総局がすでに不正競争防止法の改正草案を作成した。
工商総局が、1993年に制定された不正競争防止法が現在の経済発展に対応できなくなり、改正を急ぐことであると認め、2003年から改正作業を進め、現在草案が作成され、修正を行っている。
| 米日独の特許網を打ち破ろうとする中国国内のLED企業 |
2010‐06‐17 南方都市報
先週行われた広州国際照明展に出展した1800余りの企業の中で、半分以上はLED製造企業で、世界大手のネラル・エレクトリック、オスラム、フィリップスはLEDコーナーを開いた。
LED市場は巨大で、ある専門家は、2010年中国LED生産高は1500億元に達し、2008年の二倍になると予測している。しかし、中国国内企業はまだ実装及び応用などの低レベル領域に主に集中しており、高レベル領域においては、LED照明のコア特許はほとんど日本の日亜化学、豊田合成、東芝、米国のクリー、ドイツのオスラムなどの会社によってコントロールされており、これらの会社は自社の持っているコア特許を利用して、全世界範囲内で特許網を構築している。
同方股フン有限公司副総裁の王良海は、現在LED発展のボトルネックになったのは、ハイパワーチップであり、また、高輝度LED青・緑光チップの生産が国内でまだゼロであるが、同方光電はこの面において技術的課題を突破したと示した。情報によれば、同方はLED光電産業への投資規模が30億元に達する見込みで、主にチップ領域に集中し、全国最大、世界3位のチップのサプライヤーになろうと示した。
| モトローラ商標紛争事案の第二審が行われ |
2010-06-21 法制日報
6月18日、「摩托羅拉」商標専用権侵害紛争案が上海市第二中級人民法院で開廷審理された。
本案の第一審において、被告人李氏と張氏が「摩托羅拉」登録商標を冒用した携帯電話を販売したことで、原審法院は審理を経て李氏と張氏に対して、直ちにモトローラ社所有の登録商標専用権の侵害を停止するとともに、経済的損失5万元を共同賠償し、そのうち、李氏は4万元、張氏は1万元を賠償する判決を下した。李氏は不服とし、上海第二中級人民法院に上訴を提起した。
第二審において、双方の争議の焦点は下記のとおりである。李氏は「摩托羅拉」商標を冒用した携帯電話はその店舗の所有ではなく、モトローラ社の要求に応じて他の店舗から調達した携帯電話であると主張した。しかし、モトローラ社は、自ら李氏に販売を求めた事実がなく、調査を経て該店舗が「摩托羅拉」商標を冒用した携帯電話を販売したことがあることを確認したと主張した。
これに対して、モトローラ社の代理弁護士の馮臻は、購買過程において公証人が参与しており、「自ら李氏に販売を求めた事実がない」ことを公証人が証明できると表明した。
一審判決における賠償金額においても、双方は分岐している。李氏は、自分はただ一部の携帯電話を販売し、130元の利益を得ているが、判決した賠償金額は4万元で、法的根拠がないと示した。モトローラ社は、賠償金額を定めるとき権利侵害性質と権利侵害時間を考慮した上で決めなければならないと示した。
30分以上の弁論を経て、双方は最終的に和解の意思を示し、もし和解できなかった場合、合議廷が十分に評議した後、日期を選んで判決を下す。
| 北京市一中院、「SEVEN-ELEVEN及び図」商標紛争事案を受理 |
2010-06-23 中国質量新聞網
米国7-ELEVEN社は、晋江市徳鑫時装発展有限公司の登録した「SEVEN-ELEVEN及び図」商標がその馳名商標の権益を侵害したにもかかわらず、中国工商局商標評審委員会が該商標の登録を許可したとして、北京市一中院に提訴した。
米国7-ELEVEN社は、1987年に中国で登録した「7-ELEVEN」商標は、同社の独創的なもので、極めて強い顕著性と極めて高い知名度を持っており、広範な消費者によく知られている。被異議商標は、発音からも外形からもそして図形の構成からも同社の「7-ELEVEN及び図」商標と非常に類似していると主張した。徳鑫公司の行為は、信義誠実原則に反しており、悪意を持った不正競争行為であるため、商評委に異議を申し立てた。
商評委は、徳鑫公司の商標の指定商品が服装であり、事案における証拠が、米国7-ELEVEN社の「7-ELEVEN及び図」商標が服装などの商品において一定の影響を持っていることを十分に証明できなく、被異議商標の指定商品の服装などとコンビニ、レストランなどとは大きく異なり、消費者の混同誤認を起こさない理由を旨に、7-ELEVEN社の異議を却下した。
北京市一中院は既に本事案を受理し、日期を選んで開廷審理することになる。
| 専利分析と予備警告プロジェクトがスタート |
2010-06-23 中国知識産権報
国家知識産権局専利分析と予備警告業務リーダチーム弁公室が催した2010年専利分析と予備警告プロジェクトスタート会議によると、今年、国家知識産権局は集積回路実装プロセス及びコア設備など9領域の専利分析と予備警告プロジェクトをスタートすることが分かった。
情報によれば、2008年スタートした国家知識産権局専利分析と予備警告業務は、イノベーション促進、産業化特定プロジェクトにおける専利リスク防止、重複投入の回避、研究スタートポイントの向上、経済と科学技術の協力的発展の促進を目標とする。この二年間、国家知識産権局は既にLED照明、最先端の光リソグラフィー装置、電気自動車、太陽光発電、風力発電など15の専利分析と予備警告研究項目を完成した。
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