北京アイアールは中国商標出願の仲介をしています 商標担当者へ回覧して下さい!

中国商標出願手続きを北京アイアールに依頼する場合のメリット

コミュニケーションが円滑

日本の出願人に対して、出願前の情報提供から出願書類の準備、中間処理、登録までの全コースに渡って、全て日本語でサービスを提供しており、電話での問い合わせや書面による報告など、円滑なコミュニケーションを取ることができます。

翻訳の質が安心

社内の翻訳部で出願書類に対して専門的な翻訳を行ない、出願人との随時連絡により、出願内容を充分確認した上で、中国商標法の規定に合致した出願書類を作成することができます

手間かけず・低コスト

北京アイアールでは、出願前の先行出願調査、出願に関する情報の提供、出願書類の翻訳/作成、出願書類の提出、出願後の中間処理など、商標出願に関する全てのサービスを提供することができるため、出願人の時間と費用が節約されます。

丁寧で素早いサービス

北京アイア-ル(HLE社)では、知財専門スタッフが最初の問い合わせから丁寧に対応しています。また、専門責任者を有する管理システムが設置されており、最短期間内に完備される出願書類を作成できるように、お客様からいただいた情報をしっかり管理しています。
その他、出願後の中間処理において、中国商標局から出された中国語書類をすぐに和訳して、コメントなどをつけた日本語報告書又は案内状を併せて早速に出願人宛に転送することができます。

その他

出願の成功率を高くするために、商標を出願する前に、弊社で先行商標出願調査を行うことをお勧めします。また、他の代理事務所に調査を依頼する時は、予め下記事項を確認しておいた方がいいかと思われます。

  • 調査でヒットした商標の商標公告公報又は当該商標の出願情報を提供することができるか。
  •    

  • ヒット商標データシート(少なくとも出願人、商品/役務)の和訳を提供することができるか。
  •    

  • ヒット商標は出願人が出願しようとする商標に対して、障碍になるかどうかについてのコメント(類似商標になるか)を提供することができるか。

日本アイアール株式会社 〒160-0007 東京都新宿区荒木町5-4クサフカビル4F 知的財産活用研究所  TEL03-3357-3467  FAX03-3357-8277  E-mail  ir@nihon-ir.co.jp

 

中国商標出願価格表 項目 官庁費 弊社手数料 備考 通常の単独先願商標調査(文字商標)---- 25,000円/類/個 通常の単独先願商標調査(図形商標)	----	30,000円/類/個 出願前の先願商標調査(文字商標)	----	15,000円/類/個	商標出願手続きと合わせてご発注いただく場合 出願前の先願商標調査(図形商標)	----	20,000円/類/個	商標出願手続きと合わせてご発注いただく場合 商標出願提出手続	RMB1000元/類/(約15,000円)	45,000円/類/個	指定商品は10個ま 中間処理費用(再審請求)	RMB1500元/類/個(約22,500円)	約85,000円~/類/個 存続期間の更新	RMB2000元/類/個(約30,000円)	約25,000円/類/個

備考:

1、出願した指定商品は、10個超えた場合、11個目から1項につき、官庁費RMB100元(約1,500円)、代理費約1,500円の追加料金が請求されます。

2、中国商標の権利存続期間:登録日から10年間で、年金は別途支払う必要がありません。存続期限の更新ができ、毎度の更新登録の存続期間は10年間です。

※項目3、の商標調査費用について、調査の段階では1.25,000円(2.30,000円)の請求と なります。
調査の結果、出願することが決定した際は出願費用ご請求の際に割引対象と致します。出願を断念する場合は上記1または2に記載のご請求となります。

 

中国において日本商標が冒認登録される案例

 中国のある企業は03年に「青森」を商標として出願した。日本の青森県はこれに対して異議申し立てを行ったので、該商標の登録が阻止された。日本貿易振興会(ジェトロ)の調査によると、 中国では、日本の30府・県・政令指定都市の名前が商標として出願され、その一部は登録に なったとのことである。

 三重県松阪市は06年、同地特産の「松阪牛」を中国で商標出願しようとしたが、「阪」の字が違う「松坂牛」という商標が中国企業によって先に出願されていることがわかった。

 1999年11月、株式会社良品計画(以下「日本良品」と称する)が中国で25類などにおいて商標「無印良品MUJI」を出願したが、25類の商標は、香港企業の盛能投資有限公司(以下「JBI 社」と称する)が類似商品において商標「無印良品」と「MUJI」を先行出願し、且つ登録になった という理由で中国商標局に却下された。商標権だけではなく、市場経営まで、日本良品は直接 な影響が与えられてしまった。JBI社が中国広州、深セン、瀋陽、長春、大連、北京などにおいて 「無印良品」商標を有する服装の販売店を開設して、その店のスタイルも日本良品の販売店と 類似している。その影響で、日本良品が中国大陸におけるNO1.店、上海店が2005年に開業し た以来、「無印良品」のブランドで主な商品を販売することがなかなかできなくなっている。

 (後に「無印良品」は日本での知名度が考慮され、著名商標扱いとなり、香港企業の商標登録は取消となりました。)

 

■ 手遅れにならないよう先願調査と出願を検討してみは如何でしょう?
■ 更に重要なことは絶えず「商標公報」のウォッチング(監視)をして早めに
  取消請求をすることです。

 

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