北京アイアールは中国商標出願の仲介をしています
(意外と知られていない?)
1.中国における商標出願の現状
2008年に国家工商行政管理総局商標局(以下「商標局」という)が受理した商標登録の出願件数は69万8000件だった。
うち国内の商標登録出願が59万件で、国外出願者が中国で行った商標登録(マドリッド協定及び同協定議定書に基づく国際登録を含む)出願は前年の10万3000件と比べて4.85%増(5000件増)の10万8000件に達しており、引き続き比較的速いペースで増加している。
また、同年に商標局は75万件の商標登録出願を審査した。商標登録の年間審査件数が同じ年の出願件数を上回ったのは初めてである。また、2008年に商標局が登録を認定した商標数は40万3000件で、中国の登録商標件数は合計344万1000件に達した。
外国企業が国際事務局を通じて行った商標登録の出願件数は前年比4.9%増の1万7343件(複数区分同時出願)で、4年連続の世界1位となった。累計出願件数は13万1801件(複数区分同時出願)である。
一方、国内企業が商標局を通じて行った国際登録の出願件数は同12.7%増の2059件で、累計出願件数は8453件(複数区分同時出願)に達した。
2.中国商標出願における日本商標の出願現状に関する情報
国家工商行政管理総局は4月に、商標局と商標評審委員会により商標管理、商標異議およびその審判、商標争議案件で新たに認定された馳名商標は390件あったと発表した。これにより、以前の1,234件に加えて、行政ルートにより認定された馳名商標は1,624件に達した。
このうち、中国企業が登録人であるものは香港の11件、台湾の8件、マカオの1件を含め全体の94%にあたる1,526件で、外国の権利者によるものは同6%の98件となっている。外国商標のうち、日本は21件、資生堂、JVC、日産、シャープ、ニコン、カシオなど日本企業各社の商標が含まれていた。
3.中国国内における商標冒認出願に関する現状
近時、中国では、外国の有名なブランドやコンテンツ等を、第三者が商標として「冒認出願」する事案が増加しており、大きな問題となっている。すなわち、中国では、インターネット等を通じて、外国のブランドやコンテンツ等を知った者が、中国では当該ブランドやコンテンツ等がまだ商標登録出願されていないことを奇貨として、先に商標登録出願してしまうといったことが、非常に起こり易くなっている。
中国の商標法は、日本等多くの国の商標法と同様に、「先願主義」を採用している(29 条、7 章等)。先願主義の下では、既に商標を実際に使用している者であっても、他の第三者が先に当該商標を出願して登録を受けてしまうと、もはや、同一又は類似の指定商品では当該商標の登録ができなくなるほか、もし登録名義人の許諾を得ずに当該商標を使用すると、商標権侵害を理由に訴えられることになりかねない。例えば、当該商標を付した商品を中国に輸出・販売しようとしても、商標登録者により販売等を差し止められたり、損害賠償を請求されたりするおそれがある。さらには、商標登録者から、当該商標を法外な値段で買い取るよう要求してくるおそれもある。
4.中国において日本商標が冒認登録される案例
中国のある企業は2003年に「青森」を商標として出願した。日本の青森県はこれに対して異議申し立てを行ったので、当該商標の登録が阻止された。日本貿易振興会(ジェトロ)の調査によると、中国では、日本の30府・県・政令指定都市の名前が商標として出願され、その一部は登録になったとのことである。
三重県松阪市は06年、同地特産の「松阪牛」を中国で商標出願しようとしたが、「阪」の字が違う「松坂牛」という商標が中国企業によって先に出願されていることがわかった。
1999年11月、株式会社良品計画(以下「日本良品」と称する)が中国で25類などにおいて商標「無印良品MUJI」を出願したが、25類の商標は、香港企業の盛能投資有限公司(以下「JBI社」と称する)が類似商品において商標「無印良品」と「MUJI」を先行出願し、且つ登録になったという理由で中国商標局に却下された。商標権だけではなく、市場経営まで、日本良品は直接な影響が与えられてしまった。JRI社が中国広州、深セン、瀋陽、長春、大連、北京などにおいて「無印良品」商標を有する服装の販売店を開設して、その店のスタイルも日本良品の販売店と類似している。その影響で、日本良品が中国大陸におけるNO1.店、上海店が2005年に開業した以来、「無印良品」のブランドで主な商品を販売することがなかなかできなくなっている。
【その後の情報】
著名商標扱いで香港の会社の商標が取り消され2006年秋から衣服の販売も始めたようです。
http://fukushima-cn.jp/business/residence-report/pid-161.php
5.中小企業でも中国商標出願の必要がある
中国商標法が、商標登録の先願主義を採用している以上、外国の有名なブランドやコンテンツ等の冒認出願の問題が発生することは、今後も不可避である。一旦、日本企業が冒認出願の被害に遭えば、中国ビジネスに与える悪影響は極めて大きい。しかも、冒認出願商標が登録されてしまうと、それを取り消すためには、多くの時間的・金銭的・労力的コストがかかるだけでなく、最終的に日本企業が商標を取り戻すことができるとは限らない。
そこで、事後的対策よりも、事前的対策により冒認出願の出現を防止できれば、それに越したことはないといえる。
まず、当たり前のことであるが、中国で商標の出願・登録をきちんと行うことである。中国での事業展開を想定している日本企業は、日本での商標出願だけでなく、中国での商標出願も行うことが重要である。日本での事業展開の状況を見ながら中国での対応を検討するという選択肢もあるが、日本の情報はインターネット等を通じてすぐに中国に伝わっている現在の状況に鑑み、日本での事業展開と合わせてグローバルな戦略を立て、中国において適時に必要な商標出願を行う体制を整備しておくことが望まれる。
とくに香港・マカオ・台湾において、ブランド展開・キャラクター展開をしていく場合は、これらの地域だけでなく、中国大陸でも商標登録出願を行う必要がある。なぜなら、香港・マカオ・台湾と中国大陸は、法制度は異なるが、1 つの中華文化圏として捉えることができ、香港・マカオ・台湾のいずれかの地域で有名になった日本のブランドやキャラクターは、同じ中華文化圏である中国大陸においても、すぐに有名になる可能性があり、「冒認出願」を行う第三者が出現する可能性が非常に高いといえるからである。
【日本JETRO北京センター知的財産部HPより】
6.日本の出願人が中国で商標出願を依頼する場合によくある問題
6-1.円滑なコミュニケーションが取れない。
言葉及び商習慣が異なっているため、中国国内の代理事務所との円滑なコミュニケーションが取れなく、出願書類の準備期間が長く、優先権期限内に出願することができない。
6-2.出願書類を準備する時、下記のような翻訳上の問題がよくある。
-
違う事務所/代理人によって翻訳された出願人名称の中国語表記が一致しない。
中国商標出願において、同一出願人による出願された商標の出願人名称の中国語表記は前後に一致することが望ましい。特に外観が類似する商標を2件以上出願した場合、出願人の中国語表記が前後に一致していなければ、後の出願商標が先行出願商標に類似する理由で却下される可能性が高い。このような状況を避けるため、出願人名称の中国語表記を一致するように翻訳することに注意すべきである。 -
商標文字部分の中訳が適当ではない。
商標の文字部分を中訳して、中国語商標として出願する場合、一般に、商標を使用する商品との関係を表し、特色があって、覚えやすく、消費者の目を引くように意訳または音訳することが望ましいが、先願類似商標があれば意味がないので、できた中国語商標に関して、先行出願商標調査を行うことが必要である。また、中訳文は出願用ではなく、商標文字部分の外国語の解釈として、出願書類に記入する場合、その訳文は積極的な意味をしているかどうかについて特に注意してほしい。その外国語には誉める意味と貶す意味両方がある場合、褒義語である中訳文を選択して提出することはより有利である。でなければ、「社会主義道徳、風習又はその他の不良な影響を及ぼす」という理由で却下される可能性がある。
-
商品/役務の翻訳は適当ではない。
基本的に、「類似商品及び役務区分表」に記載される商品/役務で翻訳することが一番安心できるが、外国出願人によって提出される商品は出願人所在国の独特の商品、又は中国に輸入/販売されていない商品が多いので、この場合、当業界で通用する商品名称で翻訳することが要求される。
業界通用語がない場合、該商品/役務の功能又は用途を明確に表すように翻訳することが望ましい。文字だけで理解することが難しい商品であれば、審査官から補正の要請があった場合、すぐに提出できるように、図面付きの説明書類を予め用意しておくことも必要である。
6-3.審査中によくある問題:応答期間が短い。
-
現行の中国商標法に規定される「商標却下再審提出期限」(却下通知書の到着日より15日以内)と「異議答弁期限」(異議通知書の到着日より30日以内)とも期限が短い。さらに、前記「到着日」は中国代理事務所に到着する日から起算されるので、該通知書が国外出願人宛に届く時、差し迫った時間しか残っていないことがしばしば発生する。
また、代理事務所から転送される書類は英訳文のみ添付されることが多く、その一部は英訳文さえも付けていないこともある。このような対応では、外国出願人、特に英語圏以外の国の出願人として、短期間内に再審請求或は異議答弁を提出するかどうかを決定することがとても難しい。詳しく検討する間もなく、慌てて決めてしまったことが多い。
7.中国商標出願手続きを北京アイアールに依頼する場合のメリット
7-1.コミュニケーションが円滑
-
日本の出願人に対して、出願前の情報提供から出願書類の準備、中間処理、登録までの全コースに渡って、全て日本語でサービスを提供しており、電話での問い合わせや書面による報告など、円滑なコミュニケーションを取ることができる。
7-2.翻訳の質が安心
-
社内の翻訳部で出願書類に対して専門的な翻訳を行ない、出願人との随時連絡により、出願内容を充分確認した上で、中国商標法の規定に合致した出願書類を作成することができる。
7-3.手間かけず・低コスト
-
北京アイアールでは、出願前の先行出願調査、出願に関する情報の提供、出願書類の翻訳/作成、出願書類の提出、出願後の中間処理など、商標出願に関する全てのサービスを提供することができるため、出願人の時間と費用が節約される。
優先権主張せず単独商標出願を依頼する場合の費用:
料金表(標準価格)は添付資料を参考にして下さい
7-4.丁寧で素早いサービス
-
北京アイア-ル(HLE社)では、知財専門スタッフが最初の問い合わせから丁寧に対応しています。また、専門責任者を有する管理システムが設置されており、最短期間内に完備される出願書類を作成できるように、お客様からいただいた情報をしっかり管理しています。その他、出願後の中間処理において、中国商標局から出された中国語書類をすぐに和訳して、コメントなどをつけた日本語報告書又は案内状を併せて早速に出願人宛に転送することができます。
8.その他
出願の成功率を高くするために、商標を出願する前に、弊社で先行商標出願調査を行うことをお勧めします。(料金表(標準価格)は、添付資料を参考にして下さい)。また、他の代理事務所に調査を依頼する時は、予め下記事項を確認しておいたほうがいいかと思われます。
8-1.調査でヒットされた商標の商標公告公報又は当該商標の出願情報を提供することができるか。
8-2.ヒット商標データシート(少なくとも出願人、商品/役務)の和訳を提供することができるか。
8-3.ヒット商標は出願人が出願しようとする商標に対して、障碍になるかどうかについてのコメント(類似商標になるか)を提供することができるか。(以上)
お問い合わせは
お電話:03-3357-3467
フォーム:こちら
からお願いいたします。

